「Amazon アソシエイト・プログラム」の規約をよく読もう、くれぐれも規約違反はしないように


規約はちゃんと読んだほうがいいです。
(当たり前だけど結構疎かにしてしまいがち)


今回はじめての登録なので、ちゃんと規約に目を通していると、見逃せない規約を発見!
10. 乙がアソシエイトであることの表示
乙は、本規約、乙による甲のコンテンツの使用、または本プログラムへの乙の参加に関して、いかなるプレスリリースの発行も、その他の発表・広告もしないものとします。乙は、本規約により明示的に許可される以外には、甲と乙との関係につき不実表明や誇張(甲が慈善活動やその他の運動を支援、後援、支持または貢献しているという表明または暗示を含む。)をせず、甲と乙の間、またはその他のいかなる個人もしくは企業との間の関係または提携を表明したり暗示したりしないものとします。乙のサイト上のどこかに 「Amazon.co.jpアソシエイト」、または「[乙の名称を挿入]は、[該当するサイト名(amazon.co.jpまたはjavari.jp)を挿入]を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイト宣伝プログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。」の文言を表示しなければなりません。甲は、この文言あるいはグラフィックロゴを適時変更することがあります。

端的にいうと、以下の文言をサイトに記載しなさい、ということ。

「[サイト名]は、[該当するサイト名(amazon.co.jpまたはjavari.jp)を挿入]を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイト宣伝プログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。」


その他、自サイトにあるリンクを経由して個人購入した場合も規約違反になります。
7. 紹介料
(中略)
以下については、適格販売から除外され、甲はこれらにつき紹介料を支払いません。
お客様が先に乙のサイトから特別リンクに従ってアマゾン・サイトを訪問していた場合でも、当該セッションの終了後に、お客様のショッピングカートに追加された商品、甲のワンクリック注文にて購入された商品、またはお客様によりストリームもしくはダウンロードされた商品。
乙のサイトからアマゾン・サイトへのリンクが適正にフォーマットされていないために正しく追跡または報告されない商品の売買。
乙により、または乙を代理して、特別リンクを通じて購入された商品(例えば、個人的注文、乙自身の使用のための注文、および他の個人もしくは企業のために、またはこれらを代理して、乙により発注された注文)。

せっかく報酬権利得ても、規約違反してたら台無しですよね。
はじめて登録する方、すでに登録しているけど規約を見逃していた方は要チェック!!

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